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検疫ガイド · ハワイ → 日本 · 犬・猫

ハワイから日本へ ペットを連れて行く

ハワイは日本(MAFF)が認める指定地域です。居住条件を満たせば狂犬病ワクチン・抗体価検査・180日の待機が免除されますが、免除は自動ではなく条件付きです。条件を満たせない場合は、韓国発と同じ約7か月の標準手続きになるため、まず条件の確認から始めてください。

公式基準の確認日: 2026-09-16

まず要点だけ

準備の順番

まず免除条件を確認します。条件が成立すれば接種・抗体価・待機のステップを省けますが、成立しない場合はそこまで準備が必要です。マイクロチップ・事前届出・検疫証明書・到着空港の制限は、いずれの場合もそのままです。

  1. 免除条件の確認

    最初に

    日本(MAFF)は、①指定地域で出生して以降継続して居住している ②日本へ輸出される直前に180日以上継続して指定地域に居住していた ③日本から直接輸入された後に継続して居住している、のいずれかを満たす場合にワクチン・抗体価・待機を免除します。基準はハワイ一か所ではなく指定地域全体(アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・ハワイ・グアム)のため、他の指定地域に滞在した期間は継続性を損ないません。いずれの条件にも当てはまらない場合、免除は成立しません。

    居住条件を満たしているかどうかで、準備期間は大きく変わります。アプリで居住の有無に答えると、どちらに当たるかを整理します。 アプリで確認 →

  2. マイクロチップの装着

    免除に関係なく必要

    ISO 11784/11785規格のマイクロチップを装着します。免除が認められる場合でも、個体識別はそのまま求められます。免除が成立せず接種が必要になる場合は、チップの装着が接種より先である必要があり、装着前の接種は認められません。

  3. 条件を満たせない場合 — ワクチン2回・抗体価検査・180日の待機

    免除が成立しない場合のみ

    指定地域以外からの出発と同じ標準手続きになります。生後91日以上で1回目の接種、30日以上あけて(かつ1回目のワクチンの有効期間内に)2回目の接種、その後に採血して抗体価が0.5 IU/mL以上であることが必要で、採血日から180日が経過するまで入国できません。検査は日本の農林水産大臣が指定する検査施設で行ったものだけが認められ、米国の指定施設はカンザス州立大学狂犬病研究所(Kansas State University Rabies Laboratory)です(米軍関係者はUS Army Public Health Commandの診断検査施設も認められます)。結果は採血日から2年間有効で、待機を満たさずに到着すると不足日数分だけ動物検疫所に係留されます。

    免除が成立しない場合は、接種と待機が加わります。出発できる日がいつになるかは、アプリが計算します。 アプリで確認 →

  4. 事前届出(NACCS)

    到着40日前まで

    免除の有無にかかわらず必要です。動物検疫所へNACCSオンライン、または到着空港を管轄する検疫所へメール・FAXで事前届出を提出し、まず受理書(承認書)を発行してもらいます。指定地域からの出発だからといって、別の窓口や別の届出様式を使うわけではありません。

  5. 健康診断書 + 検疫証明書(Form AB)

    出国前10日以内

    ハワイ・グアムから出発する米国のペット犬・猫は、専用様式のForm ABを使います。健康証明と所有者の申告が一体になった検疫証明書の様式で、USDA公認獣医師が作成し、USDA APHISの裏書を受ける必要があります。米国本土発で使うForm ACとは別の様式なので、発行前にご確認ください。

  6. 出国 · 日本到着

    出国当日

    到着空港は動物検疫所のある指定空港11か所(成田・羽田・関西・新千歳など)である必要があります。指定外の空港に到着すると入国できないことがあるため、航空券の予約前に確認してください。入国当日は受理書と裏書済みのForm ABを一緒に提出し、居住条件を満たしているかは到着時に検疫官が確認します。認められない場合は、不足する期間だけ動物検疫所に係留されることがあります。

入国当日に持参する書類

よくある質問

ハワイからアメリカ本土を経由して行ってもいいですか?

指定地域から日本へは直行便が原則です。非指定地域(アメリカ本土など)を経由する場合は、出発国の政府機関がケージを封印してその封印番号を検疫証明書に記載するか、輸送に関する追加証明書(ANNEX)を取得する必要があります。ANNEXは経由地の検疫機関・税関、航空会社、機長から受け取れます。どちらもない場合は到着後180日間の係留対象になるため、航空便を決める前にご確認ください。

ハワイに180日以上住んでいますが、途中で韓国に行きました。免除されますか?

指定地域(アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・ハワイ・グアム)以外に滞在した期間があると、継続居住が途切れます。逆に他の指定地域にだけ滞在した場合は継続性が保たれます。途切れた場合は改めて180日を満たすか、標準手続き(ワクチン2回・抗体価・180日の待機)を行う必要があります。

免除されれば、何も準備せずにすぐ行けますか?

いいえ。免除されるのは狂犬病ワクチン・抗体価検査・180日の待機です。マイクロチップ、到着40日前までの事前届出、Form ABの検疫証明書はそのまま必要です。

すでに狂犬病ワクチンを接種済みです。免除の判断は変わりますか?

免除の条件は居住歴なので、接種の有無で判断が変わることはありません。ただし条件を満たせず標準手続きになる場合は、チップ装着後に受けた接種だけが認められるため、接種日とチップ装着日の順番を事前に確認しておいてください。

Form ABとForm ACは何が違いますか?

Form ABはハワイ・グアムから出発する米国のペット犬・猫専用の様式で、米国本土発ではForm ACを使います。どちらもUSDA公認獣医師が作成し、USDA APHISの裏書を受けます。事前届出はどちらの場合もNACCS(または管轄検疫所へのメール・FAX)で提出します。

エキノコックスの駆虫も必要ですか?

ハワイ発には適用されません。日本が駆虫を推奨しているのは、韓国や米国本土のように指定地域以外から出発する場合で、それも必須要件ではなく推奨です。

猫も同じ条件ですか?

はい。MAFFの規定は犬と猫を同じく扱います。指定地域の居住条件、事前届出、検疫証明書、到着空港の制限まですべて同じです。

出典 · 確認日

このガイドは、公開されている公式基準をもとにまとめた参考情報です。特に指定地域の免除は居住歴によって結果が変わる条件付きの規定のため、個別のケースの最終的な判断は動物検疫所とUSDA APHIS、ご利用の航空会社によるものであり、規定の改定や現地の状況により実際の手続きが異なる場合があります。出発前に必ず当局と航空会社に直接ご確認ください。

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TabiPetアプリは居住条件をまず確認し、免除が成立するかどうかに応じて、実際に必要な準備だけを整理します。初回の診断は無料です。

  • 居住条件に応じた免除の可否の確認
  • 書類ごとの期限の計算とD‑Day通知
  • 体重・品種に応じた航空会社の搭乗条件
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