日本からアメリカ本土へ ペットを連れて行く
アメリカ疾病対策センター(CDC)は日本を狂犬病の低リスク国に分類しています。そのため連邦の入国要件は少なく、待機期間もありません。ただし要件は犬と猫で異なり、犬には入国時点の年齢条件があるため、出発日を決める前に確認が必要です。
公式基準の確認日: 2026-08-27
まず要点だけ
- 待機期間なし · 抗体価検査も求められません
- 犬の連邦要件CDC Dog Import Form · マイクロチップ · 入国時に生後6か月以上 · 健康な外見
- 猫の連邦要件健康な外見 · Dog Import Formとマイクロチップは対象外
- 狂犬病ワクチン連邦要件ではない · 州や航空会社が求めることが多く推奨
- CDCフォームの受理書オンライン提出後すぐ発行 · 発行日から6か月有効
- 日本の出国手続き輸出検査の申請は希望日の14日前まで · 検査は出国前10日以内
準備の順番
最初に確認すべきは犬の年齢です。マイクロチップや書類は後からでも用意できますが、入国時に生後6か月という条件だけは時間が経たないと満たせません。
入国時点の年齢の確認(犬)
出発日を決める前に犬はアメリカに到着する時点で生後6か月(180日)以上である必要があります。満たない場合に代わる経路はないため、条件を満たす日以降に出発日を調整することになります。猫にはこの年齢条件は適用されません。
出発日に生後6か月になっているかは、誕生日から数えないと分かりません。誕生日と出発日を入れると、いつから可能かを日付で知らせます。 アプリで確認 →
マイクロチップの装着(犬)
年齢に関係なく今ISO規格のマイクロチップを装着します。アメリカ本土の入国では、マイクロチップと年齢はそれぞれ別の要件のため、まだ月齢が低くても今装着しておいて問題ありません。猫は連邦要件ではありませんが、到着する州や航空会社が求めることがあるため、用意しておくと安心です。
狂犬病ワクチン(推奨)
マイクロチップ装着後日本は低リスク国のため、連邦の入国要件に狂犬病ワクチンは含まれていません。ただし到着する州や航空会社が有効な接種証明を求めることが多いため、接種をおすすめします。アメリカ本土の入国ではマイクロチップと接種の順番は問われませんが、その後に日本など他の国へ移動する予定がある場合は、チップ装着後の接種でなければ認められません。
CDC Dog Import Formの提出(犬)
出国前にオンラインで飼い主がCDCの公式サイトからオンラインで提出すると、受理書(receipt)がすぐ発行されます。受理書は発行日から6か月間有効なので、その期間内に入国すればよく、入国時に提示します。低リスク国である日本からの出発であれば、この様式に獣医師の記入や政府の承認印は必要ありません。
受理証は発行日から6か月間有効です。出発日を入れると、いつ提出すればよいかを知らせます。 アプリで確認 →
健康診断書(必要な場合)
出国前健康診断書はCDCの連邦要件ではありません。ただし航空会社、経由地、到着する州が求めることがあるため、英文の健康診断書を用意しておくほうが安心です。猫も同じで、連邦要件は健康な外見のみですが、州や航空会社の要件は別です。
日本での輸出検査
申請は14日前 · 検査は出国前10日以内出発空港を管轄する動物検疫所へ、NACCSオンラインまたはメールで輸出検査を申請し、出国前10日以内に検査を受けます。申請は検査希望日の最低14日前までに行う必要があります。検査受付時間外に受ける場合は、開業獣医師が発行した健康診断書の提出が必要です。これはアメリカの入国要件ではなく、日本からペットを連れ出すための輸出検疫の手続きです。
出国 · アメリカ到着
出国当日犬はCDCフォームの受理書を提示し、犬・猫とも到着時に健康な外見である必要があります。人獣共通感染症の兆候が見られる場合は入国を拒否されることがあります。到着する州が接種証明や健康診断書を求めることもあるため、出発前にその州の要件も確認してください。
入国当日に持参する書類
- CDC Dog Import Formの受理書(犬)
- マイクロチップの識別情報(犬)
- 狂犬病予防接種証明書(英文、接種した場合)
- 英文の健康診断書(航空会社・経由地・到着する州の要求に備えて)
- 動物検疫所の輸出検査に関する書類(出国手続きで発行)
よくある質問
狂犬病ワクチンは本当に不要ですか?
アメリカ連邦(CDC)の入国要件には含まれていません。日本が狂犬病の低リスク国に分類されているためです。ただし到着する州や航空会社が有効な接種証明を求めることが多いため、接種して英文の証明書を用意しておくことをおすすめします。
子犬がまだ生後6か月になっていません。
犬はアメリカに到着する時点で生後6か月以上である必要があり、これより幼い場合の代替経路はありません。書類を急いで用意しても解決せず、条件を満たす日以降に出発日を調整する方法しかありません。
猫にもCDC Dog Import Formが必要ですか?
いいえ。2024年8月1日から施行されたCDCの規定は犬を対象としています。猫にはこの様式も、マイクロチップや年齢の条件も連邦要件としては適用されず、到着時に健康な外見であることのみが求められます。ただし到着する州や航空会社の要件は別です。
CDCフォームはいつ提出すればいいですか?
オンラインで提出すると受理書がすぐ発行され、その受理書は発行日から6か月間有効です。その期間内に入国すればよいので、早めに提出しておいても問題ありません。
マイクロチップを接種より後に装着してしまいました。
アメリカ本土の入国には影響しません。この路線では接種自体が連邦要件ではないため、チップと接種の順番は問われません。ただし、その後に日本など他の国へ移動する予定がある場合、それらの国はチップ装着後の接種のみを認めるため、接種をやり直す必要が生じることがあります。
待機期間や抗体価検査はありますか?
ありません。低リスク国である日本からの出発のため、連邦要件に抗体価検査や待機期間は含まれていません。
出典 · 確認日
- アメリカ疾病対策センター(CDC) — 犬の輸入要件 · 2026-08-24
- アメリカ農務省(USDA APHIS) — ペットの移動案内 · 2026-07-17
- 動物検疫所(MAFF) — 犬・猫の輸出手続き · 2026-08-27
このガイドは、公開されている公式基準をもとにまとめた参考情報です。最終的な判断はアメリカ疾病対策センター(CDC)、到着する州の当局、動物検疫所、ご利用の航空会社によるものであり、規定の改定や現地の状況により実際の手続きが異なる場合があります。出発前に必ず当局と航空会社に直接ご確認ください。
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