アメリカ本土から日本へ ペットを連れて行く
日本は狂犬病の清浄国のため、入国手続きに時間がかかります。アメリカ本土は日本が指定する免除地域(ハワイ・グアムなど)ではないため通常の手続きがそのまま適用され、最短でもマイクロチップの装着から出国まで約7か月かかります。この期間は規定上短縮できません。
公式基準の確認日: 2026-09-16
入国可能日の計算
採血日を入力すると、180日の待機が終わり日本に入国できる日をすぐに計算します。出発予定日も入力すると、その日程で足りるかを確認できます。
採血日を入力すると、ここに結果が表示されます。
待機期間のみを計算した結果です。マイクロチップと接種の順番、1回目接種の有効期間、航空会社の条件は反映していません。
航空会社の条件・日程管理はアプリで →まず要点だけ
- 最短準備期間約7か月(採血後180日の待機を含む)
- 狂犬病ワクチン2回 · 生後91日以上 · 30日以上の間隔
- 抗体価の基準0.5 IU/mL以上 · 農林水産大臣指定の検査施設
- 待機期間採血日から180日 · 短縮不可
- 事前届出到着40日前までにNACCS
- 到着空港動物検疫所のある指定空港11か所のみ
準備の順番
順番が重要です。マイクロチップより前の接種や、1回目の有効期間が切れた後の2回目接種は認められず、最初からやり直しになります。
マイクロチップの装着
最初にISO 11784/11785規格のマイクロチップを装着します。狂犬病ワクチンより先である必要があり、装着前の接種は認められません。
狂犬病ワクチン 1回目
チップ装着後 · 同日でも可生後91日以上で受けた接種のみ認められます。ワクチンは不活化または組換えワクチンで、生ワクチンは使えません。接種証明書は英文での発行がおすすめです。
狂犬病ワクチン 2回目
1回目から30日以上1回目の接種日から30日以上あけて、かつ1回目のワクチンの有効期間が切れる前に受けます。有効期間が切れた後の接種は追加接種と認められず、1回目からやり直しになります。
すでに2回とも接種済みなら、その日付が30日の間隔と1回目の有効期間の条件に合っているかをアプリが確認します。 アプリで確認 →
抗体価検査(採血)
2回目接種後採血して狂犬病の抗体価を測定します。結果が0.5 IU/mL以上であることが必要で、検査は日本の農林水産大臣が指定する検査施設で行ったものだけが認められます。米国の指定施設はKansas State University Rabies Laboratory(一般)と、US Army Public Health Commandの診断検査施設(米軍関係者専用)です。結果は採血日から2年間有効です。
180日の待機
採血日 = 0日目採血日から180日が経過するまで入国できません。この期間は規定上短縮できず、満たさずに到着すると不足日数分だけ動物検疫所に係留されます。待機中でも、以下の書類準備は進められます。
採血日を入れると180日が明ける日を計算し、希望の出発日がそれより前なら知らせます。 アプリで確認 →
事前届出(NACCS)
到着40日前まで動物検疫所へNACCSオンライン、または到着空港を管轄する検疫所へメール・FAXで事前届出を提出し、まず受理書(承認書)を発行してもらいます。マイクロチップ番号、接種履歴、抗体価の結果を記載します。
健康診断書 + APHIS裏書
出国前10日以内USDA公認獣医師(Accredited Veterinarian)に健康診断書を発行してもらい、USDA APHISの政府裏書(承認印)を受けます。裏書を受けてはじめて、日本が求める政府機関発行の検疫証明書として認められます。アメリカ本土発はForm AC様式が推奨され(Form ABはハワイ・グアム専用です)、入国当日は受理書と一緒に持参します。
出国 · 日本到着
出国当日到着空港は動物検疫所のある指定空港11か所(成田・羽田・関西・新千歳など)である必要があります。指定外の空港に到着すると入国できないことがあるため、航空券の予約前に確認してください。犬は出国前にエキノコックスの駆虫が推奨されます(必須ではありません)。
入国当日に持参する書類
- マイクロチップの識別証明
- 狂犬病ワクチン接種証明書(1回目・2回目、英文推奨)
- 抗体価検査の結果(農林水産大臣指定の検査施設、英文推奨)
- NACCS事前届出の受理書
- 検疫証明書(USDA公認獣医師が発行 + APHIS裏書、Form AC推奨)
- 健康診断書
よくある質問
180日の待機を短くする方法はありますか?
ありません。MAFFの規定上、待機期間は短縮できず、不足したまま到着するとその日数分係留されます。出発日を採血日から180日以降に設定するのが唯一の方法です。
ハワイやグアムは手続きが短いと聞きましたが、本土も同じですか?
異なります。ハワイ・グアムは日本が狂犬病の免除地域として認めており、条件を満たせば抗体価検査と待機期間が免除されますが、アメリカ本土は対象外です。本土発では2回の接種、抗体価検査、180日の待機がすべて適用されます。
抗体価検査はどの検査機関でもできますか?
採血は動物病院で行いますが、検査自体は農林水産大臣が指定した施設で行ったものだけが認められます。米国では一般の方はKansas State University Rabies Laboratory、US Army Public Health Commandの診断検査施設は米軍関係者専用です。micro-RFFIT法は認められていません。
先に接種してから、後でマイクロチップを装着しました。
チップ装着前の接種は認められません。チップを装着したうえで1回目の接種からやり直しとなり、そこから出国まで再び約7か月かかります。
猫も同じ手続きですか?
はい。マイクロチップ、2回の接種、抗体価検査、180日の待機、事前届出まですべて同じです。エキノコックス駆虫の推奨だけが犬に該当します。
Form ACとForm ABは何が違いますか?
Form ABはハワイ・グアムから出発する米国のペット専用の様式です。アメリカ本土発にはForm ACが推奨され、いずれもUSDA公認獣医師が作成し、APHISの裏書を受ける必要があります。
出典 · 確認日
- 動物検疫所(MAFF) — 犬・猫の輸入手続き(指定地域以外から) · 2026-07-17
- 動物検疫所(MAFF) — 指定検査施設一覧 · 2026-09-16
- USDA APHIS — Pet Travel · 2026-07-17
このガイドは、公開されている公式基準をもとにまとめた参考情報です。最終的な判断は動物検疫所、USDA APHIS、ご利用の航空会社によるものであり、規定の改定や現地の状況により実際の手続きが異なる場合があります。出発前に必ず当局と航空会社に直接ご確認ください。
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